hiroの長い冒険日記

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e-Tax による医療費控除の確定申告2021 (2020年、令和2年分)

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令和2年分の確定申告が始まっています。確定申告は「自営の人だけでサラリーマンには関係ない」と考えがちですが、自宅を購入した方や医療費を年間に10万円以上支払った方は、サラリーマンでも還付申告をすれば税金が戻ってきます。医療費控除を含む還付申告は5年前まで遡って申告できますので、該当する方はこれから準備しても間に合います。私は年間の医療費が10万円を超えましたので、医療費を集計して申告しました。

確定申告とは

www.nta.go.jp

確定申告とは、1月1日から12月31日までの一年間の、収入と支出(経費)から税金の金額を確定して申告する事です。

自営の方は、自分で、あるいは税理士さんに依頼して毎年必ず申請しているでしょう。その際に医療費控除についても含めていると思います。

サラリーマンの場合には、毎月の給与から予め税金に相当する金額を会社が預かり、年末に税金の額を確定して「年末調整」を行い、過不足分を12月の給与で調整します。多くの場合は会社は多く預かっているので、年末調整で給与に戻される金額が多くなっていると思います。

サラリーマンの場合でも、以下の項目に該当する方は確定申告を行う必要があります。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与から源泉徴収されている方でも、給与以外の収入が年間20万円を超える方

参考 : 初めて確定申告される方へ:令和2年分 確定申告特集

株や FX、仮想通貨の取引による利益や競馬等の払戻金も、一定額を超える場合には確定申告が必要です。詳しくは国税庁のタックスアンサー(よくある税の質問)に書かれています。

所得税|国税庁

還付申告とは

No.2030 還付申告|国税庁

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

サラリーマンの場合は所得税を会社で源泉徴収されていますが、医療費控除については考慮してもらえません。自分で還付申告をする必要があります。年間10万円を超える医療費を払った場合には、還付申告をする事で払い過ぎた所得税を受け取る(還付する)事ができます。

還付申告の期限

サラリーマンの還付申告の期限については、総務省の確定申告 Q & A に以下のように書かれています。

Q6 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。
【確定申告・還付申告】|国税庁

確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成28年分については、令和3年12月31日まで申告することができます。
 同様に、令和2年分については、令和3年1月1日から令和7年12月31日まで申告することができます。

確定申告の必要ない方、つまり給与所得のみのサラリーマンの還付申告は、5年前まで遡って申告できると書かれています。

対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費について、国税庁のタックスアンサーに細かく書かれています。
No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁

  • 基本的には、治療目的で受けた医療費は控除の対象です。
  • 通院に必要な公共交通機関の交通費は対象です (タクシー代やガソリン代は対象外)。
  • 健康増進や体調を整えるといった治療に直接関係ない処置は対象外です。

歯の治療については具体例が書かれています。
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁

歯科医師による診療又は治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。

一般的という範囲が難しいですが、例えば歯列矯正については、

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

と書かれていますので、子供の歯列矯正は対象内ですが、大人の歯列矯正は対象外になりそうです。

e-Tax とは

e-Taxならこんないいこと:令和2年分 確定申告特集

e-Taxは、インターネットで国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続ができるシステムです。

コロナ禍の現状では、税務署に行かなくても申請できるというのはメリットだと思います。また、添付書類の省略(保管は必要)、24時間受付可能な所は、仕事を持つ身には便利なシステムです。

以前は PC から、それも Internet Explorer からのみ申請できましたが、今は

で申請できるようです。

マイナンバーカードを使う方式とID・パスワードを使う方式の二種類から選択できます。

PC から e-Tax で医療費控除の還付申請をするのに必要なもの

私は PC から申請するのに慣れていますので、今回も PC からマイナンバー方式を使って申請しました。医療費控除の申請は Excel の表に入力して集計しますので、PC から申請するのが最も簡単かと思います。

以下では、PC から申請する際に必要なものについて記載します。

PC

インターネットに接続できる PC が必要となります。マイナンバーカードを使う方式で、今年から Google Chrome でも申請できるようになりました。

マイナンバーカード

マイナンバーカード方式の場合はマイナンバーカードが必要です。4種類のパスワードも使います。マイナポイントをもらうために作った方も多いのではないでしょうか。源泉徴収されたデータもマイナンバーで管理されていますので、ID・パスワード方式よりもマイナンバーカードを使う方がやり易いと思います。

IC カードリーダライタ

私は SonyPasori RC-S380 を使用しています。

これまでの医療費控除申請で、十分元は取ったと思います。

医療費の明細

病院に支払った際の領収書、又は健康保険組合から発行される明細書が必要です。

健康保険で支払った医療費だけを申請する場合には、健康保険組合から発行される明細書が便利です。PDF 化されていれば、添付するだけになります。

健康保険が適用にならない医療費で、医療費控除の対象となる支払いがある場合には、医療費集計フォーム(Excel)に入力し集計しておく必要があります。(例えば、病院への往復の交通費や子供の歯列矯正など) この場合には、病院等に支払った医療費の領収書が必要になります。

領収書は5年間保管する義務がありますので注意が必要です。

源泉徴収票

会社が発行する源泉徴収票が必要です。

e-Tax による申請方法

手順としては

  1. 医療費を集計する
  2. 確定申告書等を作成する

という流れになります。

医療費を集計する

健康保険組合から発行される明細書を使用する場合には、この手順は不要です。

医療費集計フォームの Excel ファイルは以下の場所にあります。
医療費集計フォームのダウンロード:令和2年分 確定申告特集

なお、国税庁においては、以下の表計算ソフトにて動作確認をしています。
Microsoft Office Excel 2013
Microsoft Office Excel 2016
Microsoft Office Excel 2019
Microsoft Office Excel for Mac 2019
LibreOffice 6.4
LibreOffice 7.0
※ 上記以外の表計算ソフトでの動作を保証するものではありませんのでご注意ください。

LibreOffice も対応しているのですね。

氏名、病院又は薬局、を分けて、合計金額を集計します。公共交通機関を使用した交通費も記載できます。私は集計用の Excel ファイルを別に作成して、sumif 関数で集計した結果を貼り付けました。

確定申告書等作成コーナーで申告書を作成

【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ

こちらの「作成開始」から申告書を作成します。基本的に、書かれている内容を選択・入力する事により進めます。

  1. 必要なソフトウェアが不足している場合には、適宜インストールします。私の場合には、Google Chrome で事前準備セットアップファイルのインストールが失敗しましたが、別の日に実行したら Chrome でも大丈夫でした。この辺りはよく分からない所がありますが、Chronium版 Edge でも作業できますので、ダメならブラウザを変えてみるもの手段の一つです。
  2. ID・パスワード方式ではなく、マイナンバーカード方式を利用した方が簡単に出来ます。将来はマイナンバーカード方式に統一されると思いますので、今のうちから準備しておいた方が良いかと思います。
  3. 令和2年分の申告書等の作成と、過去の申告書等の作成のどちらかを選択します。今回は令和2年分を選択しました。過去の医療費控除を申請する場合には、過去の申告書等の作成を選択します。
  4. 医療費控除の申告は「所得税」を選択します。
  5. マイナポータルと連携するかどうかの選択には、連携しないを選びました。将来的には、マイナポータルに年末調整した結果が記録されて、源泉徴収票のデータが連携出来るようになるかもしれませんが、今の時点では連携できるデータが少ないので利用しませんでした。

提出

最後に PDF を保存し、間違いのない事を確認して電子提出しました。

まとめ

確定申告というと「自営の人だけで会社員には関係ない」「会社がやってくれているから大丈夫」と思われる方が多いかと思いますが、会社員の方でも病院に払った費用が年間10万円を超えた年には、確定申告を行って医療費控除を受けると納めた税金が還付されます。令和2年度分の確定申告の期限は令和3年4月15日まで延長となっていますし、医療費控除の申請は期限を過ぎても5年間は還付申告できますので、前の年の医療費も、もう一度確認しては如何でしょうか。